FP3級勉強チャレンジ  第16章

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タルトリ

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みなさん、こんにちはあるいはこんばんは。タルトリです。今回は不動産について勉強していこうと思います

不動産とは

不動産とは土地およびその定着物(建物や石垣など)をいう

土地の価格

土地の価格には売主と買主の合意で決まる実勢価格

そのほかに4つの公的な価格があります

~土地の価格と決定機関~

 公示価格基準地標準価格固定資産税評価額相続税評価額 (路線価)
    内容  一般の土地の取引価格の指標となる価格公示価格の補足  固定資産税、不動産所得税などの計算の基礎となる価格相続税や贈与税の計算の基礎となる価格
基準日1月1日(毎年)7月1日(毎年)1月1日 (3年に1度 評価替え)1月1日(毎年)
公表日3月下旬9月下旬3月or4月7月1日

   ↑

 だいたい基準日の3か月!

決定機関国土交通省都道府県市町村国税庁
公示価格を100%とした場合の評価の割合  100%  100%  70%  80%

鑑定評価の方法

取引事例比較法

似たような取引事例を参考にして、それに修正、補正を加えて価格を求める方法

原価法

再調達原価を求め、それに減価修正を加えて価格を求める方法

↑ 今買ったらいくらで買えるか

収益還元法

対象不動産が将来生み出す純収益と最終的な売却価格から現在の価格を求める方法

             ↑収益-費用

不動産の登記

不動産は、所有地や所有者などの権利などが不動産登記記録(登記簿)に記載され公示

※不動産登記簿は、手続きをすれば誰でも閲覧することができる

不動産登記簿の構成

不動産登記簿は表題部(表示に関する登記)権利部(権利に関する登記)から構成される

また、権利部は甲区と乙区に区分されている

表題部(表示に関する登記)
不動産の所在地、面積、構造などが記録される  → 土地:所在、地番、地目(宅地・田・畑・山林など)、地積など    建物:所在、家屋番号、種類(居住・店舗・事務所など)       構造(木造・鉄骨鉄筋コンクリートなど)、床面積など
権利部(権利に関する登記)
甲区 所有権に関する事項が記録される →所有権の保存、所有権の移転、差し押さえ、仮処分など
乙区 所有権以外の権利に関する事項が記録される →抵当権、先取特権、賃借権など

不動産登記の効力

★対抗力がある

 登記をしておくと、「自分がその不動産の権利者だ」と第三者に主張できる

★公信力はない

 登記にウソがあったにもかかわらず、その登記の内容を信じて取引し、損害を受けたとしても、法的に保護されるわけではない

仮登記とは

不動産の本登記をするための要件がととのわなかった場合、将来の本登記の為に仮登記をして登記の順位を保全することができる でも対抗力はない

おつかれさまです。今回は不動産の基本について勉強していきました。

今回で大事なところは価格の表と決定機関の部分なのでしっかり覚えておいてくださいね。

次回は不動産の取引について勉強していこうとおもいます。

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