~FP3級勉強チャレンジ 第17章~

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タルトリ

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みなさん、こんにちはあるいはこんばんは。タルトリです。

今回は不動産の取引について勉強していきたいと思います。

宅地建物取引業法

 宅地建物取引業とは下の図の業として行うことを言います。

               ・売買、交換(自ら行う)

宅地・建物の   ・売買、交換、賃借の媒介

         ・売買、交換、賃借の代理

これらの宅地建物取引業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣からの免許が必要

宅地建物取引士とは

 宅地建物取引士とは国家資格に合格し、実務経験などの要件を満たして、

宅地建物取引士証の交付を受けた人のことを言います。

宅地建物取引業を行う事務所には、従業員5人に対し、1人以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられている。

媒介契約

媒介契約とは不動産業者に土地や建物の売買や賃貸借の媒介(仲介)を依頼する場合は

媒介契約を結ぶ

宅地建物取引業者は、媒介契約を結んだときは、遅れることなく、媒介契約書を作って、

記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。

~媒介契約の種類と内容~

 一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
同時に複数の業者に依頼  〇「専任」だから ✕「専任」だから ✕
自己発見取引
依頼主への報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
指定流通機構への 物件登録義務なし契約日から7日以内 (休業日を除く)契約日から5日以内 (休業日を除く)
契約の有効期限規制なし3ヵ月以内3ヵ月以内

宅地建物取引業者の報酬制度

 宅地建物取引業者が受けとる報酬は、取引金額応じて設けられている。

~宅地建物取引業者の報酬制度(売買・交換の媒介の場合)~

売買などの価額報酬の限度額(消費税抜き)
200万円以下売買などの価額×5%
200万円超400万円以下売買などの価額×4%+2万円
400万円超売買などの価額×3%+6万円

重要事項の説明

 宅地建物取引業者は、契約が成立するまで(契約前)に、お客さんに対して、一定の重要事項を書面を交付して説明しないといけま契約前せん。

なお、この説明は宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行わないといけない。

不動産の売買契約に関するポイント

手付金

 手付金とは契約を結ぶさいに買主が売主に渡す金銭のことをいい、通常は解約手付

一旦、結んだ契約を買主側から解除したい場合には、買主は先に渡した手付金を放棄することになる。反対に、売主側から解除したい場合には、売主は買主に手付金の2倍の金額を

現実に提供する必要がある。

※相手方が履行に着手したあとは手付による解除はできない。

※宅地建物取引業者が売主となる場合、買主から受け取る手付金は売買代金の20%が上限

危険負担

 売買契約を結んで建物の引渡し前に、その建物が火災や地震などの影響で壊れてしまったりした場合、買主の代金支払義務は存続しますが、買主は代金の支払の履行を拒むことが出来る(履行拒絶権)

担保責任

 売買契約を結んだ後、売り主が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない

不動産を買主に引渡した場合や、買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合で一定の要件を満たした時に買主は売主に対して

  • 履行の追完請求 ②代金減額請求 ③損害賠償 ④契約の解除 をすることが出来る

これらの(売主が負う)①から④の責任を売主の担保責任といいます。

住宅の品質確保の促進などに関する法律

 住宅の品質確保の促進などに関する法律では、新築住宅の構造耐力上主要な部分などについては、売主に対して、建物の引渡し時から最低10年間の瑕疵担保責任を義務づけてる

壁芯面積と内法面積

 壁芯面積:壁の中心線から測定した面積

 内法面積:壁の内側の面積

おつかれさまです。今回は宅地建物についての知識が多かったと思いますが意外と他の場面でも役に立つことがおおいのでしっかり覚えておいてくださいね

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