~FP3級勉強チャレンジ 第18章~

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みなさん、こんにちはあるいはこんばんはタルトリです。

今回は不動産に関する法令について勉強していきたいと思います。

借地借家法

 借地借家法とは土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律。

借地権

借地権とは、建物の所有を目的として他人から土地を借りる権利

 普通借地権と定期借地権の2種類がある。

普通借地権

 普通借地権とは、契約期間の終了後、土地の借り主が引き続きその土地の賃借を希望すれば、建物がある場合に限り、契約がそのまま更新されるタイプの借地権をいう。

 ※土地の貸主(地主)は正当な事由がなければ更新を拒むことができない。

定期借地権

 定期借地権は、契約期間の終了後、契約の更新はなく、土地が貸主(地主)に変換されるタイプの借地権をいう。

 ※定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡権特約付借地権の

3つの種類がある

借家権

借家権とは、他人から建物を借りる権利を言う。

 借家権には普通借家権と定期借家権がある

普通借家権

 普通借家権は、普通借地権と同じように建物の貸主(大家さん)に正当な事由がない限り、契約がそのまま更新されるタイプの借家権をいう

定期借家権

 定期借家権は、契約期間の終了後、契約が更新されずに終了するタイプの借家権

※貸主は借主に対して事前に定期借家権である旨を記載した書面を交付して説明しないといけない

造作買取請求権

 借主は貸主の許可を得て畳や建具など(造作)を取り付けることが出来る。

そして、契約終了時において、借主は貸主に時価でその造作の買取を請求することが出来る

ただし、貸主は買取をしない旨の特約を付けることにより造作請求権を排除できる

区分所有法と区分所有権

 区分所有法は、集合住宅(分譲マンション)で生活する最低限のルールを決めた法律

マンションには、購入者が専用で使える専有部分(各部屋)と、他の購入者と共同で使う

共用部分(エレベーター、エントランス)などがある。

このうち専有部分の所有権を区分所有権といいます。

また、マンション(専有部分)の土地を利用する権利を敷地利用権といいます

※区分所有権と敷地利用権は原則として分離して処分することはできない

規約

 規約とはマンションに関するルールのことをいう。

規約の変更やマンションに関する事項の決定は、集会を開いて決議する

集会では区分所有者および議決権(専有部分の持分割合)によって決議する

~集会の決議要件~

・一般的事項 →          議決権の過半数

・規約の設定、変更・廃止

共用部分の重要な変更など  →  4分の3以上

・建替え  →           5分の4以上

都市計画法

都市計画法

 都市計画法とは、計画的な街づくりを行うための法律。

都市計画区域

 計画的に街づくりを行う必要がある地域を都市計画区域をいい、

都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域(線引区域)とそれ以外(非線引区域)に分けられる

なお、市街化区域には、用途地域が定められている

開発許可制度

 一定の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要

建築基準法

 建築基準法とは、建物を建てる時の基本的なルールを定めた法律

用途制限

 都市計画法では用途地域を住居系、商業系、工業系に区分し、全部で13種類ある

建築基準法では、この用途地域に応じて建築できる建物とできない建物を具体的に定めている

道路に関する制限

 建築基準法では交通の安全や防火などのため、建物に接する道路にも制限を課している

建築基準法上の道路

★幅員(道幅)が4m以上の道路

★幅員(道幅)が4m未満で建築基準法が施行されたときに、すでに存在し、渡航てぇいの行政庁の指定を受けている道路→2項道路

接道義務とセットバック

 接道義務とは建物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない

セットバックとは幅員が4m未満の道路である2項道路の場合には、原則として道路の中心線から2m下がった線が、その道路の境界線とみなされる。

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