みなさん、こんにちはあるいはこんばんは。タルトリです。
今回は不動産の税金について勉強していきたいと思います。
不動産にかかる税金について
不動産にかかる税金は4つの種類があります。
取得したときにかかる税金 | 不動産所得税、登録免許税、消費税、印紙税 |
保有しているとかかる税金 | 固定資産税、都市計画税 |
売却したときにかかる税金 | (譲渡所得として)所得税、住民税 |
賃貸してときにかかる税金 | (不動産所得として)所得税、住民税 |
今回は取得したとき、保有しているとき、売却したときにかかる税金について勉強します
不動産を取得したときにかかる税金
目次
不動産所得税
不動産を取得した場合(購入したときや増改築したとき、贈与されたとき)にかかる税金
~基本的な内容~
誰が税金を課すか? 不動産がある都道府県(地方税)
誰が税金を払うか? 不動産の所有者
何に対してかかるか? 固定資産税評価額
★計算方法 不動産所得税=課税対象×3%
↓
「土地」 宅地の場合 課税対象×2分の1
「建物」 一定の新築住宅 課税対象-1200万円
登録免許税
不動産を登記するときにかかる税金
~不動産の登記~
不動産の登記 | 内容 |
所有権保存登記 | 新築建物を購入したときなどに必要な、所有権を最初に登録するための登記 |
所有権移転登記 | 不動産を売買、不動産の相続があったときなど、所有権が移転したときに行われる登記 |
抵当権設定登記 | 抵当権を設定したときに行われる登記 |
~基本的な内容~
誰が税金を課すか? 国(国税)
誰が税金を払うか? 不動産の登記をする人
※不動産を売買した場合、買主と売主が連帯して納税する
何に対してかかるか? 固定資産税評価額(抵当権は債券金額)
消費税
商品の販売やサービスの提供に対して課される税金
(消費税がかかる取引、かからない取引)
★かかる取引 建物の譲渡・貸付(居住用を除く)、不動産の仲介手数料
★かからない取引 土地の譲渡、・貸付、居住用賃貸物件の貸付(1か月以上)など
印紙税
一定の文書を作成した場合に課せられる税金(国税)で。契約書などに印紙を貼り、消印することによって納税
※印紙を貼ってなかったり、消印がない場合には、過怠税が課せられるが契約自体は有効
不動産を保有しているときにかかる税金
固定資産税
不動産を保有している間は、毎年固定資産税がかかる。
~基本的な内容~
誰が税金を課すか? 不動産がある市町村
誰が税金を払うか? 毎年1月1日に固定資産台帳に所有者として登録されてる人
何に対してかかるのか 固定資産税評価額
★計算方法
固定資産税=課税標準×1.4% ← 税率は市町村で決められる
都市計画税
都市計画事業の費用にあてるために、原則として、市街化区域内の土地および家屋の所有者に対して、市町村が課税する目的税
※目的税:納税された金額の使い道が決まっている税金
~基本的な内容~
誰が税金を課すか? 不動産がある市町村(地方税)
誰が税金を払うか? 市街化区域にある土地、家屋の所有者
何に対して払うか 固定資産税評価額
★計算方法
都市計画税=課税標準×税率
不動産を譲渡したときに掛かる税金
譲渡所得(原則)
土地や建物を譲渡(売却)して収入を得たときには、譲渡所得として所得税がかかります
この場合の譲渡所得は分離課税になる
★計算方法
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
おつかれさまです。今回は不動産を取得したとき、保有しているとき、譲渡したときなどにかかる税金について勉強していきました。少し複雑な内容になってしまっているので復習もちゃんとしてくださいね。